2012年05月04日
欠損金の繰越控除と帳簿保存の改正

ゴールデンウィーク後半、気持ちよく晴れてきました。
お出かけには最高ですね。
私も経済活性化に貢献してきたいと思います。
素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。
【欠損金の繰越控除と帳簿保存の改正】
昨年の税制改正により
法人の赤字(欠損金)の繰越控除できる期間が延長されました。
・個人の赤字は翌年以降3年間繰り越して、翌年以降3年内の利益と相殺できます。
・法人の赤字は翌年以降7年間繰り越せていましたが
昨年の改正により翌年以降9年間繰り越すことができるようになりました。
この繰越控除ができるのは青色申告者のみで
白色申告者は災害損失以外の一般の赤字は切り捨てられてしまいます。
青色申告者有利ですね。
この繰越控除の期間が9年に延びたことにより
帳簿の保存期間も9年に延びております。
請求書、領収書等含めて帳簿を9年間捨てずに保管が必要です。
保管スペースが大変ですね。
当事務所のお客様で
病院や官公庁の機密書類を保管したり
保存期間が過ぎた書類の溶解サービスを提供しているお客様があります。
ご興味がある方は下記アドレスをご参照ください。
http://www.matuoka-shigyo.jp/ban-nin/index.html
なお、欠損金の繰越控除が9年繰り越せるのは
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用され、
平成20年4月1日以後終了した事業年度において生じた欠損金について適用されます。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin.html
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年04月21日
源泉税2回納付の改正

今日は日中20度を超えて暖かかったですね。
朝、着る服を迷ってしまいます。
気温の差で風邪などひかぬよう体調管理に気を付けたいですね。
【源泉税2回納付の特例の改正】
社員の給与から徴収した源泉税は
原則、徴収月の翌月10日までに国に納めなければいけませんが
中小企業が毎月納付するのは面倒なので
給与支給対象者が10人未満のところは
半年ごとまとめて納めて良いことになっております。
・1~6月までの源泉税は7月10日までに
・7~12月までの源泉税は翌年1月10日までに
まとめて払うことができます。
この年2回納付に変えるためには
事前に「納期の特例の届出書」を税務署に提出しなければなりません。
また、「納期の特例の特例の届出書」を提出した場合には
1月10日納付が1月20日に10日間延長されます。
しかし、この納期の特例について今年改正がありまして
「納期の特例の特例の届出書」を提出しなくても
「納期の特例の届出書」の提出だけで1月20日までに納付することができることになりました。
(年2回納付の方は1月10日納付期限がなくなりました。)
10人未満のところは検討したいですね。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年04月07日
24年度の税制改正の要確認

今日は気持ちよく晴れてお花見日和ですね。
お花見へ繰り出して経済活性化へ少しでも貢献したいですね。
【24年度の税制改正内容を確認】
24年4月1日以降開始事業年度から適用される規定です。
会社経営の方は特に内容を確認しておきたいですね。
・法人税率引き下げと復興増税の適用開始
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e94451.html
・欠損金の繰越控除の拡大
法人の欠損金の繰り越しが翌年以降7年間から9年間に拡大されました。
・高額給与者の概算経費の圧縮
給与の収入金額が1,500万円を超える場合には
控除できる概算経費(給与所得控除額)が245万円で頭打ち(25年から適用)
・5年以下の役員退職金の重課
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79902.html(25年から適用)
・寄付金の損金算入限度額の拡大
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e94833.html
・住宅取得資金の贈与の非課税の延長
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e93702.html
改正内容を事前に確認する事で上手に活用したいですね。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年03月31日
寄付金の損金算入改正

3月も終わりこれから新年度ですね。
気持ち新たに頑張りたいと思います。
【寄付金の損金算入限度額の改正】
法人が寄付をした場合には
寄付額が全額損金になるのではなく
寄付の種類によって決められている損金算入限度額の範囲内で
損金に算入する事ができ、
限度額を超えた部分は損金に算入されないこととなります。
23年度の改正で
24年4月1日以後に開始する事業年度から
寄付金の損金に算入できる限度額が以下のように変わります。
・日本赤十字や学校法人等への通常寄付
損金算入限度額の計算が1.25%拡大されます。
・神社や町内会等への一般寄付
損金算入限度額が半減します。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin2404.html
公益性の高い寄付については
損金算入限度額が拡大されております。
寄付文化の拡大のためにも税制面から更なる優遇を期待したいですね。
寄付金の関連記事は下記アドレスをご参照ください。
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/search.php?search=%E5%AF%84%E4%BB%98
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年03月23日
土地の時価とは

【土地の時価とは】
公示地価が22日公表され今日の新聞に掲載されていました。
全国平均で前年比2.6%の下落で、4年連続で下落が続いている。
土地の価格で聞く言葉が
・公示地価
・基準地価
・相続税評価額(路線価)
・固定資産税評価額
・売買実例価格など
土地は一物五価ともいわれるようにいろいろな価格があります。
公示地価や基準地価は国(国土交通省)が定めた価格で
公示地価は1月1日の価格、
基準地価は7月1日の価格です。
相続税評価額は国税庁が定めた価格です。
固定資産税評価額は地方公共団体が定めた価格です。
公示地価や基準地価を100とした場合に
相続税評価額はその80%で設定されていると言われています。
固定資産税評価額は公示地価等の70%で設定されていると言われております。
それでは売買するときにどの価格が目安になるのでしょうか。
実際の売買実例価格は
売り主、買主の諸事情のにより変わってきます。
売買価格の交渉をするときに
それぞれの価格の水準を知っていると知らないとでは違ってきますので
確認しておきたいですね。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年03月17日
他人出資受入の難しさ

【他人出資受け入れによる経営の難しさ】
先日、お客様の株主総会に参加してきました。
その会社は第三者から出資を一部いただいております。
出資をしてもらった場合には
出資に対する見返りとして
利益が出た場合に配当を払っていくことになります。
その利益が出たかどうかを株主に報告するのが株主総会です。
中小企業では株主は社長親族が固めているため
「経営者=株主」で一般的には何ら問題はおきないのですが
第三者から出資を頂いたところから事情は変わってきます。
仲の良い株主なら良いのですが
あくまでも利害が反しますので注意が必要です。
株主は配当をもらいたいために最大限の利益を要求します。
・役員報酬の引き下げ
・無駄な経費の圧縮
親族株主の同族会社のように自由に費用を使えるわけではありません。
株主に対して
「赤字だから配当できません。」と簡単には済まされません。
他人出資を受け入れたときから
「会社は公的な器」として考えていかなければいけません。
親族だけの同族会社で行くか
広く出資を受け入れて公的器に変わっていくか
十分に検討してから出資を受け入れたいですね。
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2012年03月04日
復興増税は24年度から適用

3月に入って朝の寒さが和らいで過ごしやすくなってきましたね。
現在確定申告期間で大忙しですが1日でも早く追われるように頑張ります。
【復興増税は24年度から適用】
東北地震の復興予算に充てるために24年度から復興増税が始まります。
内容は次の通りです。
1.法人税
24年4月1日以降開始する事業年度から3年間にわたり10%増税されます。
(なお法人税率が上記増税と同時に約5%下がるため実質は減税となります。)
2.個人所得税
25年分から25年間にわたり2.1%増税されます。
法人税率引き下げと復興増税の詳しい内容は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin2403.html
復興予算を国民で負担していかなければいけないのですが
法人は3年間で、個人は25年間はあまりにも違いすぎます。
国民は納得しているのでしょうか。疑問を感じます。
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2012年02月24日
給与と副業赤字の相殺で税金還付

個人の確定申告時期本番ですね。
個人事業主の方は3月15日が申告期限ですが終わりましたでしょうか。
早く申告してサッパリしたいですね。
【給与と副業の赤字の相殺による税金の還付】
給与所得がある方が別に事業をしていて
その事業所得が赤字の場合には確定申告をすると税金が還付されます。
事業所得の赤字は給与所得と相殺できるため
相殺により減少した所得に対する給与の源泉税が還付されることになります。
なお事業所得の赤字が大きくて
給与所得で相殺しきれない場合には
残った赤字は次のように取り扱われます。
(青色申告者の場合)
相殺しきれなかった赤字は翌年以降3年間繰り越して
翌年以降3年内の所得と相殺できます。
来年以降も給与の源泉税還付が受けられます。
(白色申告者の場合)
相殺しきれなかった赤字はその年度で切り捨てられることになります。
白色申告者は不利ですので青色申告の申請をしておきましょう。
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2012年02月04日
売電は申告が必要

今日は日中10度を超えそうですね。
良い週末をお過ごしください。
【太陽光発電の売電は申告が必要】
太陽光発電を屋根に設置した場合に
余剰電力を電力会社などに売却した時の収入は
確定申告が必要です。
・サラリーマンが設置した場合
・・・・・「雑所得」として申告
・事業者が店舗等に設置した場合
・・・・・「事業所得」の付随収入して申告
設置、運転にあたってかかる費用があればもちろん経費として控除できます。
当初の太陽光発電設備の購入費用は
資産として計上し耐用年数期間(17年)にわたって減価償却して
行きます。この減価償却費が毎年費用に算入できます。
また設置年度に設備購入費用を全額損金に算入できる特例や
税金を一部免除する税額控除制度も設けられております。
全額損金や税額控除の詳しい内容は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin2401.html
太陽光発電が注目される中
税務署も目を光らせておりますので申告漏れに気をつけましょう。
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2012年02月02日
還付請求期間が延長されました

インフルエンザが流行ってますね。
事業主は体が資本。うがい、手洗い、マスクで頑張りましょう。
【還付請求期間が延長されました】
税金の還付制度が昨年末に改正されております。
・今までは
税金の還付請求は申告から1年以内しかできませんでした。
(税務署の税金の追徴は5年さかのぼって徴収されていたのに、還付は1年しか遡れませんでした。)
・昨年末の改正で
納税者による還付の請求期間も税務署の追徴期間の5年に合わせることになりました。
平成23年12月2日以降申告期限が到来する税金から対象になります。
その日以前の税金は従来通り1年しか遡れません。
しかし、たった1日の違いで1年か5年か変わるのでは不合理のため
調整規定も設けられています。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin2402.html
納税者はまだまだ弱い立場にあります。
納税者の権利が少しずつでもより守られることを期待したいですね。
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2012年01月27日
住宅取得資金贈与の非課税の改正案

連日寒い日が続きますね。
インフルエンザが流行っておりますのでお互い気をつけましょう。
事業主は体が資本です。寝込んではいられませんね。
【住宅取得資金贈与の非課税の24年改正案】
24年も始まりましたが
24年に子供たちが自宅を建てるときに親等が取得資金の贈与(援助)をした場合の
「住宅取得資金の贈与の非課税」規定はどうなっているのでしょうか。
確認しておきましょう。
23年までの法律ですと
1,000万円までの取得資金の贈与については非課税となっておりますが
23年で打ち切りの法律となっております。
しかし、昨年12月に出された24年度税制改正案では
この非課税規定を延長する旨の案が出ております。
改正は24年3月末に行われ1月1日にさかのぼって適用される予定です。
(改正案の内容)
・1,000万円までの贈与は非課税
(省エネ、耐震住宅については1,500万円)
・父母又は祖父母からの贈与であること
・父から1,000万円、母から1,000万円で2,000万円非課税でもOK
・贈与税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税(2,500万円)との併用適用可
・贈与税の申告が必要など
非課税規定が延長、拡大されることにより
内需が活性化することを願います。
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2012年01月21日
マクドナルドの顧客サイド思考

【マクドナルドに学ぶ顧客サイド思考】
マクドナルドが宅配事業を本格化させる。
ドライブスルーで成功をおさめたマックが次に狙うのは宅配市場。
・外に買いに出なくなっている。
・オフィスや自宅で簡単に済ませたい。
・高齢者が外に出ない。
スーパーやコンビニも宅配事業を始めていますが
マックの参入で宅配市場はさらに加速しそうですね。
お客のニーズに合えば割高でも売れていく仕組み。
大企業ではできない中小企業の小回りの良さが行かせる市場がある。
同業他社とどこで差別化できるのか。
お客様の業種に合わせて提案していきたいと思います。
また会計事務所としてお客様のニーズをタイムリーに吸い上げて
ニーズに合った商品を提案していきたいと思います。
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2012年01月14日
401K導入でコスト圧縮

【中小企業にも401K導入を検討してみましょう!】
10年度の国民年金保険料の納付率が59.3%(免除者を除くと42.1%)と
三年連続で過去最低を更新しています。
現役世代の年金不信が高まっているためと考えられます。
・支払保険料は上がる。
・年金支給額は下がる。
・年金支給年齢は遅くなる。
今現役世代が払っている保険料が今のお年寄りに
年金として払われて
保険料を負担している人の年金財源として積み立てられていない。
せめて自分が払った保険料は自分の年金財源として蓄財していきたいですね。
この自分年金蓄財制度が
上乗せ年金としてよく聞く「401K(確定拠出型年金)制度」です。
前は大企業しか導入しておりませんでしたが
最近は中小企業や個人事業主でも注目させてきております。
この401K制度のメリット、デメリットは次の通りです。
(メリット)
・毎月積み立てた金額は課税所得から除外されます。
・毎月積み立てた金額は社会保険料の対象からも除外され社員(役員)負担の社会保険料が下がります。
・会社負担の社会保険料も下がります。
・積み立てた金額を預金として蓄財した場合の利息は非課税となります。
・積み立てた金額を投資信託として蓄財する場合の購入手数料はかかりません。
・積み立てた金額を投資信託として蓄財した場合の受取配当金は非課税となります。
・社員は会社を辞めても次の会社の401K制度か個人型401Kに移行できます。
(デメリット)
・積み立てた金額は60歳まで引き出せません。
・社会保険料が下がるとこにより公的年金の受給額が下がる可能性があります。
・事業主の制度管理コストがかかります。
財形年金をやるよりいいですね。
社員側からも会社側からもお得な制度なら検討したいですね。
当事務所では401Kの導入をサポートしております。
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2012年01月12日
電気自動車等の優遇税制

寒い日が続きますが風邪などひかぬよう体調管理に気をつけましょう。
事業主は体が資本ですね。
【電気自動車等の優遇税制】
電気自動車やハイブリット車や太陽光発電装置などの
省エネルギー設備を購入した場合には
税制上の優遇措置が設けられております。
・電気自動車、太陽光発電装置、ガス冷房装置を購入した場合には
全額損金算入
(24年3月31日までに購入したものについてエネ革税制適用)
・プラグインハイブリット車を購入した場合には
30%の特別償却又は7%の税額控除
(26年3月31日までに購入したものについてグリーン投資減税適用)
税制上の特典が省エネルギー設備への買い替え促進に寄与してくれることを願います。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
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電気自動車の関連記事は下記をご参照ください。
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2012年01月04日
原発損害賠償金の取扱い

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
【原発被害者賠償金の取り扱い】
東京電力から原発事故に対する損害賠償金をもらった場合の
税務上の取り扱いが公表されています。
・避難等対象者に対する賠償金は非課税
・就労不能による給与等の減収分に対する賠償金は一時所得として課税
・事業者への営業損害に対する賠償金は事業所得として課税
この事業者への損害賠償金には
・出荷制限指示による損害
・風評被害
・間接被害による減収分
・放射線検査費用など
が含まれています。
当事務所のお客様についても
農作物や畜産での風評被害や間接被害による減収の影響を受けています。
個人ベースでの東京電力への請求では相手にしてもらえませんので
同業者団体で請求を掛けています。
賠償してもらえるかまだわかりませんが
損害を受けた方は損害賠償請求すべきと考えます。
これだけの影響を及ぼす原発について
今の大人が真剣に考えて行動していかなければいけないと感じます。
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2011年12月23日
現金給付付き税額控除

クリスマス3連休ですね。
良い週末をお過ごしください。
【実現できるか現金給付付き税額控除】
今日の日経一面にありました「給付付き税額控除」の記事。
消費税率引き上げに伴う低所得者の税負担が重くなる事に対して
税額控除及び現金給付を行おうと導入が検討されている制度です。
・一定の税額までは税金免除で
・その一定税額に達しない部分の金額を現金給付する案です。
以前、特別減税という制度がありました。
年税額の20%を免除する制度でした。
今回は納める税額を免除するだけではなく
現金給付まで付いています。
現在の税制では
金融商品等は分離課税で確定申告が要らない状況の中
給与や事業所得等がない方で金融収入が多額にある方も
低額所得者と同様に現金給付付き税額控除を受けられるようになってしまいます。
このような金融商品等を含めた所得を把握するために
共通番号制度の導入が検討されております。
社会保障と税の一体改革で共通番号制度が導入されると
何をする場合にも、この共通番号の提示を求められる時代が到来することになります。
どの人がどこでこの番号を使用したか
国によって、個人の行動がガラス張りで管理されることになります。
情報の漏えいが問題とされている現在
どこまで個人情報が保護され
またどこまで個人の自由が確保されるのか不安が過ぎります。
今後の行方を注意してみていきたいと思います。
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2011年12月17日
税金還付期限の延長

めっきり寒くなってきました。
事業主は体が資本。
風邪をひかないように体調管理に気をつけましょう。
【税金の還付期限の延長】
12月2日に国税通則法が改正されたことに伴い
国税の還付請求期限が1年から5年に延長されました。
改正される以前は
間違った申告に気付き税金の取り戻しを行う場合には
申告から1年以内に請求手続きをしないと還付請求できませんでした。
従って、前年の申告についてのみ還付請求ができ
前々年以前については還付請求ができませんでした。
今回の改正により
12月2日以降に申告期限が到来する国税から
5年間還付請求できる対象になります。
しかし、せっかく法律が5年に延長されたのに
12月1日以前に申告期限が到来する国税については
旧法の1年しか遡れないのではあまりにも差があり過ぎるということで
12月1日以前の申告についても次のように還付請求できるようになりました。
・所得税は3年還付請求可
・法人税は5年還付請求可
・相続税、消費税は3年還付請求可
・贈与税は6年還付請求可
税務署側の増額更正期間に合わせられました。
還付請求できる方は期限が切れる前に早目に還付手続をしましょう。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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税理士 大村勇次
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2011年12月13日
24年税制改正案も大振れ

【24年度税制改正案も大振れ】
10日の土曜日に24年度の税制改正案が発表されました。
当初、23年度税制改正案で成立できなかった法案が
24年度税制改正案に入ってくる予定でしたが、野党とのすり合わせの中で
ほとんど入れられなかったようです。
自民党与党の時代は
12月に発表された改正案は翌年の3月末にほぼ成立しておりましたが
民主党に代わってからは12月に発表された改正案が3月にほとんど成立しなくなってきました。
従って、発表された改正案をそのまま鵜呑みにして
事前対策をして行くことができません。
ねじれ国会の中で野党の主張を見ていかなければいけません。
その中で、次の改正内容は23年度税制改正案から引き継がれたもので
重課となる規定で成立することが予想されます。
会社経営の方は内容を確認しておきたいですね。
・高額給与者の概算経費の圧縮
給与の収入金額が1,500万円を超える場合には
控除できる概算経費(給与所得控除額)が245万円で頭打ち
・5年以下の役員退職金の重課
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79902.html
また次の相続税の改正案は24年度税制改正案に入れられなかったようで
25年以降に繰り越されました。
・相続税の課税範囲の見直し
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e87669.html
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2011年11月30日
生命保険料控除の改正

【生命保険料控除の改正】
年末調整の時期ですね。
扶養控除等申告書と保険料控除申告書は作成しましたでしょうか。
年末調整で控除できるものは年末調整で控除し
早目に税金の還付を受けましょう。
他に控除するものがなければ確定申告が不要となります。
23年の税制改正で
生命保険料控除額が減額されました。
(現在)
・一般の保険加入の方・・・最高5万円控除
・個人年金保険加入の方・・・最高5万円控除
・上記の合計控除限度は10万円
(改正)
・一般の保険加入の方・・・最高4万円控除
・個人年金保険加入の方・・・最高4万円控除
・介護医療保険加入の方・・・最高4万円控除
・上記の合計控除限度は12万円
この改正は24年1月1日以降に契約した保険から対象になります。
23年12月31日までの契約については
現在の控除額(最高5万円)が適用されます。
ただし、合計控除限度額は12万円となります。
また、23年12月31日までに契約している場合であっても
24年1月1日以降に更新や特約を付加した場合には
改正後の控除額が適用されてしまいます。
生命保険の加入や見直しは是非、年内に行うことをお勧めいたします。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin2312.html
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2011年11月23日
相続税増税も来年へ繰越

【相続税増税も来年度へ繰越】
23年度税制改正で棚上げとなっていた次の改正案が野党との協議の上
民主党税調の23年度税制改正案から外され
本年中の成立がなくなりました。
来年度の税制改正案に入ってくるようです。
所得税と相続税の増税は避けられない状況です。
特に高額所得者や財産所有者に対しての重課となります。
これらの方々が海外移住してしまうことがないよう願います。
・相続税の課税範囲の見直し
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e87669.html
・役員給与の重課
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79656.html
・給与所得者の概算経費控除の拡大
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e80085.html
・5年以下の役員退職金の重課
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79902.html
・退職金と生命保険の非課税枠の違い
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e81299.html
・税務調査の事前通知
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e78722.html
・成年扶養控除額の減額
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79856.html
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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