2012年01月27日
住宅取得資金贈与の非課税の改正案

連日寒い日が続きますね。
インフルエンザが流行っておりますのでお互い気をつけましょう。
事業主は体が資本です。寝込んではいられませんね。
【住宅取得資金贈与の非課税の24年改正案】
24年も始まりましたが
24年に子供たちが自宅を建てるときに親等が取得資金の贈与(援助)をした場合の
「住宅取得資金の贈与の非課税」規定はどうなっているのでしょうか。
確認しておきましょう。
23年までの法律ですと
1,000万円までの取得資金の贈与については非課税となっておりますが
23年で打ち切りの法律となっております。
しかし、昨年12月に出された24年度税制改正案では
この非課税規定を延長する旨の案が出ております。
改正は24年3月末に行われ1月1日にさかのぼって適用される予定です。
(改正案の内容)
・1,000万円までの贈与は非課税
(東日本大震災被災者の省エネ、耐震住宅については1,500万円)
・父母又は祖父母からの贈与であること
・父から1,000万円、母から1,000万円で2,000万円非課税でもOK
・贈与税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税(2,500万円)との併用適用可
・贈与税の申告が必要
非課税規定が延長、拡大されることにより
内需が活性化することを願います。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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税理士 大村勇次
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2012年01月21日
マクドナルドの顧客サイド思考

【マクドナルドに学ぶ顧客サイド思考】
マクドナルドが宅配事業を本格化させる。
ドライブスルーで成功をおさめたマックが次に狙うのは宅配市場。
・外に買いに出なくなっている。
・オフィスや自宅で簡単に済ませたい。
・高齢者が外に出ない。
スーパーやコンビニも宅配事業を始めていますが
マックの参入で宅配市場はさらに加速しそうですね。
お客のニーズに合えば割高でも売れていく仕組み。
大企業ではできない中小企業の小回りの良さが行かせる市場がある。
同業他社とどこで差別化できるのか。
お客様の業種に合わせて提案していきたいと思います。
また会計事務所としてお客様のニーズをタイムリーに吸い上げて
ニーズに合った商品を提案していきたいと思います。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年01月14日
401K導入でコスト圧縮

【中小企業にも401K導入を検討してみましょう!】
10年度の国民年金保険料の納付率が59.3%(免除者を除くと42.1%)と
三年連続で過去最低を更新しています。
現役世代の年金不信が高まっているためと考えられます。
・支払保険料は上がる。
・年金支給額は下がる。
・年金支給年齢は遅くなる。
今現役世代が払っている保険料が今のお年寄りに
年金として払われて
保険料を負担している人の年金財源として積み立てられていない。
せめて自分が払った保険料は自分の年金財源として蓄財していきたいですね。
この自分年金蓄財制度が
上乗せ年金としてよく聞く「401K(確定拠出型年金)制度」です。
前は大企業しか導入しておりませんでしたが
最近は中小企業や個人事業主でも注目させてきております。
この401K制度のメリット、デメリットは次の通りです。
(メリット)
・毎月積み立てた金額は課税所得から除外されます。
・毎月積み立てた金額は社会保険料の対象からも除外され社員(役員)負担の社会保険料が下がります。
・会社負担の社会保険料も下がります。
・積み立てた金額を預金として蓄財した場合の利息は非課税となります。
・積み立てた金額を投資信託として蓄財する場合の購入手数料はかかりません。
・積み立てた金額を投資信託として蓄財した場合の受取配当金は非課税となります。
・社員は会社を辞めても次の会社の401K制度か個人型401Kに移行できます。
(デメリット)
・積み立てた金額は60歳まで引き出せません。
・社会保険料が下がるとこにより公的年金の受給額が下がる可能性があります。
・事業主の制度管理コストがかかります。
財形年金をやるよりいいですね。
社員側からも会社側からもお得な制度なら検討したいですね。
当事務所では401Kの導入をサポートしております。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年01月12日
電気自動車等の優遇税制

寒い日が続きますが風邪などひかぬよう体調管理に気をつけましょう。
事業主は体が資本ですね。
【電気自動車等の優遇税制】
電気自動車やハイブリット車や太陽光発電装置などの
省エネルギー設備を購入した場合には
税制上の優遇措置が設けられております。
・電気自動車、太陽光発電装置、ガス冷房装置を購入した場合には
全額損金算入
(24年3月31日までに購入したものについてエネ革税制適用)
・プラグインハイブリット車を購入した場合には
30%の特別償却又は7%の税額控除
(26年3月31日までに購入したものについてグリーン投資減税適用)
税制上の特典が省エネルギー設備への買い替え促進に寄与してくれることを願います。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin.html
電気自動車の関連記事は下記をご参照ください。
http://dgblog.dreamgate.gr.jp/admin/blog_menu.php
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2012年01月04日
原発損害賠償金の取扱い

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
【原発被害者賠償金の取り扱い】
東京電力から原発事故に対する損害賠償金をもらった場合の
税務上の取り扱いが公表されています。
・避難等対象者に対する賠償金は非課税
・就労不能による給与等の減収分に対する賠償金は一時所得として課税
・事業者への営業損害に対する賠償金は事業所得として課税
この事業者への損害賠償金には
・出荷制限指示による損害
・風評被害
・間接被害による減収分
・放射線検査費用など
が含まれています。
当事務所のお客様についても
農作物や畜産での風評被害や間接被害による減収の影響を受けています。
個人ベースでの東京電力への請求では相手にしてもらえませんので
同業者団体で請求を掛けています。
賠償してもらえるかまだわかりませんが
損害を受けた方は損害賠償請求すべきと考えます。
これだけの影響を及ぼす原発について
今の大人が真剣に考えて行動していかなければいけないと感じます。
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2011年12月23日
現金給付付き税額控除

クリスマス3連休ですね。
良い週末をお過ごしください。
【実現できるか現金給付付き税額控除】
今日の日経一面にありました「給付付き税額控除」の記事。
消費税率引き上げに伴う低所得者の税負担が重くなる事に対して
税額控除及び現金給付を行おうと導入が検討されている制度です。
・一定の税額までは税金免除で
・その一定税額に達しない部分の金額を現金給付する案です。
以前、特別減税という制度がありました。
年税額の20%を免除する制度でした。
今回は納める税額を免除するだけではなく
現金給付まで付いています。
現在の税制では
金融商品等は分離課税で確定申告が要らない状況の中
給与や事業所得等がない方で金融収入が多額にある方も
低額所得者と同様に現金給付付き税額控除を受けられるようになってしまいます。
このような金融商品等を含めた所得を把握するために
共通番号制度の導入が検討されております。
社会保障と税の一体改革で共通番号制度が導入されると
何をする場合にも、この共通番号の提示を求められる時代が到来することになります。
どの人がどこでこの番号を使用したか
国によって、個人の行動がガラス張りで管理されることになります。
情報の漏えいが問題とされている現在
どこまで個人情報が保護され
またどこまで個人の自由が確保されるのか不安が過ぎります。
今後の行方を注意してみていきたいと思います。
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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2011年12月17日
税金還付期限の延長

めっきり寒くなってきました。
事業主は体が資本。
風邪をひかないように体調管理に気をつけましょう。
【税金の還付期限の延長】
12月2日に国税通則法が改正されたことに伴い
国税の還付請求期限が1年から5年に延長されました。
改正される以前は
間違った申告に気付き税金の取り戻しを行う場合には
申告から1年以内に請求手続きをしないと還付請求できませんでした。
従って、前年の申告についてのみ還付請求ができ
前々年以前については還付請求ができませんでした。
今回の改正により
12月2日以降に申告期限が到来する国税から
5年間還付請求できる対象になります。
しかし、せっかく法律が5年に延長されたのに
12月1日以前に申告期限が到来する国税については
旧法の1年しか遡れないのではあまりにも差があり過ぎるということで
12月1日以前の申告についても次のように還付請求できるようになりました。
・所得税は3年還付請求可
・法人税は5年還付請求可
・相続税、消費税は3年還付請求可
・贈与税は6年還付請求可
税務署側の増額更正期間に合わせられました。
還付請求できる方は期限が切れる前に早目に還付手続をしましょう。
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2011年12月13日
24年税制改正案も大振れ

【24年度税制改正案も大振れ】
10日の土曜日に24年度の税制改正案が発表されました。
当初、23年度税制改正案で成立できなかった法案が
24年度税制改正案に入ってくる予定でしたが、野党とのすり合わせの中で
ほとんど入れられなかったようです。
自民党与党の時代は
12月に発表された改正案は翌年の3月末にほぼ成立しておりましたが
民主党に代わってからは12月に発表された改正案が3月にほとんど成立しなくなってきました。
従って、発表された改正案をそのまま鵜呑みにして
事前対策をして行くことができません。
ねじれ国会の中で野党の主張を見ていかなければいけません。
その中で、次の改正内容は23年度税制改正案から引き継がれたもので
重課となる規定で成立することが予想されます。
会社経営の方は内容を確認しておきたいですね。
・高額給与者の概算経費の圧縮
給与の収入金額が1,500万円を超える場合には
控除できる概算経費(給与所得控除額)が245万円で頭打ち
・5年以下の役員退職金の重課
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79902.html
また次の相続税の改正案は24年度税制改正案に入れられなかったようで
25年以降に繰り越されました。
・相続税の課税範囲の見直し
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e87669.html
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2011年11月30日
生命保険料控除の改正

【生命保険料控除の改正】
年末調整の時期ですね。
扶養控除等申告書と保険料控除申告書は作成しましたでしょうか。
年末調整で控除できるものは年末調整で控除し
早目に税金の還付を受けましょう。
他に控除するものがなければ確定申告が不要となります。
23年の税制改正で
生命保険料控除額が減額されました。
(現在)
・一般の保険加入の方・・・最高5万円控除
・個人年金保険加入の方・・・最高5万円控除
・上記の合計控除限度は10万円
(改正)
・一般の保険加入の方・・・最高4万円控除
・個人年金保険加入の方・・・最高4万円控除
・介護医療保険加入の方・・・最高4万円控除
・上記の合計控除限度は12万円
この改正は24年1月1日以降に契約した保険から対象になります。
23年12月31日までの契約については
現在の控除額(最高5万円)が適用されます。
ただし、合計控除限度額は12万円となります。
また、23年12月31日までに契約している場合であっても
24年1月1日以降に更新や特約を付加した場合には
改正後の控除額が適用されてしまいます。
生命保険の加入や見直しは是非、年内に行うことをお勧めいたします。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin2312.html
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2011年11月23日
相続税増税も来年へ繰越

【相続税増税も来年度へ繰越】
23年度税制改正で棚上げとなっていた次の改正案が野党との協議の上
民主党税調の23年度税制改正案から外され
本年中の成立がなくなりました。
来年度の税制改正案に入ってくるようです。
所得税と相続税の増税は避けられない状況です。
特に高額所得者や財産所有者に対しての重課となります。
これらの方々が海外移住してしまうことがないよう願います。
・相続税の課税範囲の見直し
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e87669.html
・役員給与の重課
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79656.html
・給与所得者の概算経費控除の拡大
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e80085.html
・5年以下の役員退職金の重課
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79902.html
・退職金と生命保険の非課税枠の違い
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e81299.html
・税務調査の事前通知
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e78722.html
・成年扶養控除額の減額
http://ksctax.dgblog.dreamgate.gr.jp/e79856.html
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2011年11月19日
金売却は確定申告を

【金の宝飾品の売却は確定申告を】
最近金価格が高騰するに当たり
所有する金の宝飾品を売却する方が増えている。
買った当時の金額の何倍もの値段で売れるケースも出ている。
この金の売却による所得は
譲渡所得に該当し、確定申告が必要になる。
・売却益が50万円以下の場合は
特別控除で非課税となる。
・売却益が50万円を超えた場合には
超えた部分に対して課税される。
現状ではかなりの申告漏れが出ており、
税務署も積極的に調査する方向であるようだ。
後で申告を指摘された場合には
本税のほか加算税、延滞税の罰金も課税されてしまうため
事前に自己申告しておきたい。
売却した方は今年の確定申告でお忘れなく。
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2011年11月12日
復興増税は25年間

【復興増税は25年間】
復興増税案をめぐる与野党の合意がまとまった。
(個人所得税の増税)
2013年から+2.1%を25年間
(法人税の増税)
2012年4月から+2.4%を3年間
法人は実質税率を5%下げてからの+2.4%のため
実質的には減税となる。
この案は
法人の海外移転を恐れての法人有利な案で
個人への増税頼みの案となっている。
個人、法人ともにこの日本を支えなければいけないのではないか。
法人に対しても個人と同様の条件(25年間)で行くべきではないか。
3年と25年の差について、国民は皆、納得ができるのだろうか。
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2011年11月03日
消費税免税の新要件

今年も残り2が月を切りました。
早いですね。
年内にできることはどんどんやっていきたいと思います。
【消費税の免税事業者の給与要件】
6月末に改正された税制改正で
消費税の免税事業者の要件が強化されております。
(現在)
2年前の課税売上高が1,000万円を超えると本年から消費税が課税されています。
(改正)
上記要件に加え
・前期の上半期の課税売上高が1,000万円を超える場合
または
・前期の上半期の給与支払総額が1,000万円を超える場合
のいずれかに該当した場合には課税事業者となります。
「または」ですので、どちらの要件を採用しても結構です。
従って、
前期の上半期の売上が1,000万円を超えていても
前期の上半期の給与総額が1,000万円を超えていない事業者は
給与総額要件を採用すると当期は消費税免税事業者となります。
この改正は25年1月1日以降開始する事業年度から適用されます。
ということは来年の上半期の実績が判定の基礎になります。
該当しそうな方は気を付けておきましょう。
また、外注への切り替えも検討したいところです。
詳しい内容等は下記アドレスをご参照ください。
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2011年10月29日
生命保険見直しは年内に

朝夕が寒くなりました。
日中は秋晴れで気持ちがいいですね。
【生命保険の見直しは年内に】
生命保険料を払っていると年末調整か確定申告で所得から控除が受けられますが
来年1月から生命保険料控除が改正されます。
(現在)
・一般の保険加入の方・・・最高5万円控除
・個人年金保険加入の方・・・最高5万円控除
・上記の合計控除限度は10万円
(改正)
・一般の保険加入の方・・・最高4万円控除
・個人年金保険加入の方・・・最高4万円控除
・介護医療保険加入の方・・・最高4万円控除
・上記の合計控除限度は12万円
この改正は24年1月1日以降に契約した保険から対象になります。
23年12月31日までの契約については
現在の控除額(最高5万円)が適用されます。
ただし、合計控除限度額は12万円となります。
また、23年12月31日までに契約している場合であっても
24年1月1日以降に更新や特約を付加した場合には
改正後の控除額が適用されてしまいます。
生命保険の加入や見直しは是非、年内に行うことをお勧めいたします。
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2011年10月08日
被災地雇用促進企業への優遇税制

今日から三連休。
三連休、秋晴れで出かけるには最高ですね。
良い連休をお過ごしください。
【被災地雇用促進企業への優遇税制】
最近、東北にコールセンターとか営業所を移転したという企業が
何社か出てきております。
被災地の雇用促進に貢献した企業に対して
税制も支援策を出しております。
1.被災区域外から区域内への買い替え特例
被災区域外にある不動産等を売却して被災区域内の不動産に買い替えた場合には
その売却益については
買い換えた資産を売るまで課税しないという特例です。
これは事業用資産の買換え特例で
本来は売却益の80%までしか課税の繰り延べがされないところ
今回の震災雇用対策として100%課税繰り延べを認めようというものです。
もちろん、被災区域内から区域外への買い替えについても100%課税の繰り延べが認められました。
2.被災区域内供用資産の特別償却
被災区域内において事業の用に供した建物、機械等については
普通償却のほか特別償却費を計上することができます。
特別償却額=取得価額×特別償却割合(最高36%)
早期に償却ができ、投下資本の早期回収ができます。
(上記1の買い替え特例とは選択適用です。)
詳しい要件等は下記国税庁アドレスをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/gaiyo.pdf
建設関連の業者などで
東北の復興作業を行う際の営業所等の設置を考えている企業にとっては
確認しておきたい優遇措置です。
また来年度の税制改正に向けて、沿岸部の復興特区における新設企業については、
5年間法人税を無税にする案も検討されています。
今後の行方を見守りたいと思います。
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2011年10月01日
電気自動車等の優遇税制

今日は気持ちよく晴れていますね。
運動会も多いようです。
【電気自動車等の優遇税制】
電気自動車や太陽光発電設備等の
CO2削減や再生可能エネルギーの導入拡大を推進する設備を取得した場合には
税制上の優遇措置が認められております。
「グリーン投資減税」と言い、23年6月税制改正で拡大されております。
(1)30%の特別償却
その資産の取得価額の30%を特別償却として
普通償却とは別に早期償却することができます。
(2)7%税額控除
その資産の取得価額の7%を納税額から控除できます。
(納税額の20%を控除限度額とします。)
上記の(1)又は(2)のいずれかを選択することができます。
詳しい要件等は下記アドレスをご参照ください。
http://keiei-s.jp/radertusin2310.html
このような優遇税制を活用して
導入促進をして行きたいですね。
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2011年09月28日
復興増税の落とし所は

【復興増税の落とし所は】
昨日、民主党税制調査会が復興増税案を決定した。
・法人税は来年4月から3年間の10%定率増税
・所得税は再来年1月から10年間の4%定率増税
・たばこ税(国税)は10年間、1本当たり2円の増税
法人税については
現状の実質税率40%から5%下げたうえでの10%定率増税案のため
実質税率は38.5%となり、
とりあえず現状よりは1.5%下がる案だ。
この案は
法人の海外移転を恐れての法人有利な案で
個人への増税頼みの案となっている。
個人、法人ともにこの日本を支えなければいけないのではないか。
関税等の規制緩和による法人の自由度を上げる必要があるのではないか。
ねじれ国会の中で野党との交渉がどこまでできるか見守りたい。
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2011年09月19日
退職金の非課税枠

【死亡退職金の非課税枠】
死亡保険金の非課税枠の規定が次のように改正される案が出ています。
生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人(未成年者、障害者、
相続発生直前において被相続人と生計を一にしてる者に限る。)
法定相続人が限定され
子供が親とは別に生計を立てている場合は除かれてしまいます。
しかし会社を経営している方ついては
自分の会社を保険契約者、保険金受取人とし
社長の自分に保険を掛けた場合
自分に万が一のことがあったときには
会社に死亡保険金が下りてきて
会社は遺族に対して死亡退職金を払うことができます。
この死亡退職金として遺族に払われたものについては
法定相続人1人当たり500万円まで相続税がかかりません。
死亡退職金の非課税枠については
生命保険金の非課税枠と違って
税制改正案の中に
法定相続人を制限する案がありません。
現在契約中の保険の契約者等を
有利な法人に変更すべきかどうか今後検討していきましょう。
生命保険金の非課税枠の改正案は来年3月に改正される予定です。改正の行方を確認しましょう。
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2011年09月17日
生命保険の非課税枠

今日から3連休ですね。
私は早速仕事をしております。
【生命保険の非課税枠】
税金が非課税とされる財産を残すのは意義が大きいですね。
生命保険にも相続税の非課税枠が認められております。
非課税枠=500万円×法定相続人
なおこの非課税枠が次の税制改正で
500万円×法定相続人(未成年者、障害者、
相続開始直前に被相続人(親)と生計を一にしてる者(子など)に限る。)となる予定です。
子供が別に生計を立てているような場合は除かれてしまいます。
今後は親との同居の検討も必要です。
この改正案はもともと23年度税制改正案にあげられていましたが成立せず
第3次補正予算で改正案にあげられ24年度税制改正案と合わせて成立する予定です。
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2011年09月10日
企業人の生命保険とは

この9月11日でニューヨークテロから10年
東北地震から半年
自分には何ができるのだろう。
目の前の自分のできることを精一杯やって行きたい。
【企業人としての生命保険とは】
東北地震以来、生命保険の加入者が増えていると聞きます。
遺族へ保険金を残すのはもちろんのこと
企業人が保険に入る目的としては次のようなものがあります。
・社長に万が一のことがあった場合に借入金や買掛などの債務を完済できるようにする
リスクヘッジのための定期保険(保険料が安い掛け捨て保険)
・社長が引退する時に支払う退職金に充てるための終身保険(積立型保険)
・社員の退職金に充てるための養老保険(積立型保険)
事業を継続させるため
残された遺族や社員を守るため
付き合いで入った保険は見直して
浮いた保険料で
事業主として最低限やっておかなければならないところから
検討、見直ししたいですね。
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